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東京高等裁判所 昭和56年(ラ)599号 決定

抗告人

細野俊夫

主文

本件抗告を却下する。

理由

本件抗告の趣旨は、前文掲記の決定の取消を求めるというにあり、その理由は、別紙抗告状(写)記載のとおりである。

非訟事件手続法二〇七条三項にいう当事者には過料違反事件の通告者は含まれないと解すべきところ、記録によれば、抗告人は、本件精神衛生法違反事件の被審人である医療法人社団藤和会東青梅病院管理者塚本光夫に違反事実があるとして原裁判所に通告した者に過ぎないから、原決定に対し抗告権を有しない。

よつて、主文のとおり決定する。

(園田治 菊池信男 柴田保幸)

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